スポンサーリンク

TwitterやYouTubeの投げ銭機能、税金はどう処理する? 税理士YouTuberに聞く

勤務先が副業を認めていれば、開業届を出しておくことで、投げ銭の収益が「事業所得」の扱いとなり、税制上の優遇措置を受けられるからだ。
Source: Googleアラート・副業

リンク元

スポンサーリンク
副業
schule117をフォローする
保育士の悩みを解消するためのブログ!

コメント

タイトルとURLをコピーしました